葬儀費用を相続財産から出す流れ

大切なご家族を亡くされ、心身ともに大変な時期に、葬儀費用について考えなければならないのは、大きな負担ですよね。
葬儀にはまとまった費用がかかりますが、故人の遺した相続財産から支払うことはできるのでしょうか?また、その場合どのような流れで手続きを進めれば良いのでしょうか。
この記事では、葬儀費用を相続財産から出す際の流れや知っておきたいポイントについて、詳しく解説します。
相続手続きと並行して行う必要のある葬儀費用の精算について、不安なく進められるよう、ぜひ最後までお読みください。

目次

葬儀費用を相続財産から支払う基本的な考え方

故人の葬儀にかかる費用は、原則として相続人が負担することになります。
しかし、相続財産が十分にある場合、そこから支払いたいと考える方も多いでしょう。
相続財産から葬儀費用を支払うことは法的に認められており、適切な手続きを踏めばスムーズに行うことが可能です。
ただし、誰がどのように負担するのか、どの範囲の費用が認められるのかなど、いくつか知っておくべき基本的な考え方があります。
特に、相続人が複数いる場合や、相続放棄を検討している方がいる場合などは、事前に共通認識を持っておくことが大切です。

葬儀費用は誰が負担するべき?法的な義務はあるのか

葬儀を行うことは社会的な慣習であり、故人を弔う大切な儀式ですが、実は法律で「葬儀を行わなければならない」という直接的な義務が定められているわけではありません。
一般的には、故人の配偶者や子が、慣習や道徳的な義務として葬儀を執り行い、費用を負担することが多いです。
これは「祭祀承継者(さいししょうけいしゃ)」と呼ばれる、祖先の祭祀を主宰する者が行うべきという考え方や、相続人が故人の財産を受け継ぐ代わりに債務なども引き継ぐという考え方に基づいています。
もし故人が遺言で特定の人物に葬儀を依頼していたり、特定の人物に費用を負担させると指定していたりする場合は、その遺言に従うことになります。
しかし、遺言がない場合や、遺言で指定された人がいない場合は、慣習に従って相続人や親族が話し合って決めるのが一般的です。
誰が費用を負担するかは、法的な強制力よりも、故人との関係性や相続人同士の話し合いによって決まる側面が強いと言えます。

相続財産から支払うことのメリットとデメリット

葬儀費用を相続財産から支払うことには、いくつかのメリットとデメリットがあります。
最大のメリットは、相続人個人の負担を軽減できる点です。
特に葬儀費用は高額になることも少なくありませんから、個人の貯蓄から一度に捻出するのが難しい場合でも、相続財産があれば対応しやすくなります。
また、相続税の計算において、一定の葬儀費用は相続財産から差し引くことができるため、相続税の負担を軽減できる可能性があります。
これは、相続税法上の非課税財産や債務控除とは少し異なる扱いですが、結果として相続税額を減らす効果が期待できます。

一方、デメリットとしては、相続人全員の同意が必要になる場合があることです。
相続財産は、遺産分割協議が終わるまでは相続人全員の共有財産とみなされるため、そこから支出をするには原則として全員の合意が必要となります。
これにより、相続人同士で意見が対立したり、手続きに時間がかかったりする可能性があります。
特に、相続財産が少なく、葬儀費用を支払うとほとんど残らないようなケースでは、同意を得るのが難しくなることも考えられます。
また、故人の預貯金から直接支払う場合、金融機関によっては手続きが煩雑であったり、一定額以上の引き出しに制限があったりする場合があります。
これらの点を理解し、事前に相続人同士で十分に話し合っておくことが円滑な手続きのために重要です。

相続税の計算で認められる葬儀費用の範囲

相続税を計算する際に、被相続人の死亡によって発生した葬儀費用は、相続財産から差し引くことができます。
これにより、課税対象となる相続財産の額が減り、結果として相続税額が抑えられる可能性があります。
しかし、すべての葬儀関連費用が控除の対象となるわけではありません。
相続税法で認められる葬儀費用の範囲は定められています。
具体的に控除の対象となるのは、葬儀の企画・設営にかかる費用、火葬や埋葬にかかる費用、お布施や戒名料、会場使用料、飲食費(通常認められる範囲内)、会葬御礼費用など、一般的に「葬儀」として社会通念上必要と認められる費用です。

逆に、控除の対象とならない費用もあります。
代表的なものとしては、香典返しにかかる費用、墓石や仏壇、仏具の購入費用、初七日や四十九日などの法要にかかる費用、医学上または裁判上の費用(解剖費用など)、遺体や遺骨の運搬にかかる費用(例外的に認められる場合あり)などが挙げられます。
これらの費用は、葬儀そのものに直接関連しない費用とみなされるため、相続税の計算からは差し引くことができません。
また、香典については、受け取った側(相続人)が相続財産に含める必要はありませんが、葬儀費用の計算においても、香典収入を葬儀費用から差し引く必要はありません。
つまり、受け取った香典はそのまま手元に残しておき、葬儀費用は別途計上して相続財産から差し引くことができます。
ただし、これはあくまで税法上の扱いですので、実際の費用負担については相続人同士で話し合い、香典を葬儀費用に充当するかどうかなどを決めることになります。
どの費用が控除対象となるか不明な場合は、税理士や税務署に確認することをお勧めします。

相続財産から葬儀費用を支払う具体的な流れと手続き

葬儀費用を相続財産から支払うと決めた場合、具体的にどのような流れで手続きを進めるのでしょうか。
故人の預貯金から直接支払う方法や、相続人の誰かが一時的に立て替える方法など、いくつかのパターンが考えられます。
いずれの場合も、必要な手続きや注意点がありますので、あらかじめ流れを把握しておくことが大切です。
特に、故人の口座が凍結されている場合や、相続人が複数いる場合は、単独で手続きを進めるのが難しいこともあります。
円滑に支払いを行うためには、関係者との連携や、適切な書類の準備が不可欠です。

故人の預貯金から葬儀費用を支払う方法

故人の預貯金口座は、死亡が金融機関に知らされた時点で原則として凍結され、自由に引き出しができなくなります。
しかし、葬儀費用の支払いは急ぐ必要があるため、一定の条件を満たせば、相続手続き完了前でも故人の預貯金から仮払いを受けることができる制度があります。
これは「預貯金の仮払い制度」と呼ばれ、2019年7月1日に施行された民法改正によって設けられました。
この制度を利用すれば、各相続人は、故人の預貯金口座ごとに「相続開始時の預貯金残高 × 1/3 × 当該相続人の法定相続分」で計算した金額(ただし、同一の金融機関からの仮払いは150万円が上限)まで、他の相続人の同意がなくても単独で引き出すことが可能です。

この仮払い制度を利用するには、金融機関に故人の死亡を証明する書類(戸籍謄本など)、相続人自身の身分証明書、印鑑証明書などを提出する必要があります。
金融機関によって必要書類や手続きが異なる場合があるので、事前に確認しておくと良いでしょう。
この制度を使えば、比較的少額の葬儀費用であれば、相続手続きを待たずに故人の預貯金から支払うことができます。
しかし、150万円を超える費用がかかる場合や、この制度を利用しても足りない場合は、他の方法を検討する必要があります。
また、仮払いを受けた金額は、後で行う遺産分割協議において、その相続人が遺産を相続したこととして扱われますので、記録をしっかり残しておくことが重要です。

相続人代表者が一時的に立て替える場合の注意点

故人の預貯金からの仮払い制度を利用しても足りない場合や、手続きに時間がかかる場合など、相続人の誰かが一時的に葬儀費用を立て替えるというケースはよくあります。
多くの場合、葬儀を主宰した相続人(喪主など)が、自身の資金から一時的に支払いを行います。
この場合、後で相続財産から精算することになりますが、いくつか注意しておきたい点があります。
最も重要なのは、立て替えた金額や内訳を明確に記録しておくことです。
領収書は必ず受け取り、大切に保管してください。
誰が、いつ、いくら、何のために支払ったのかを一覧できるリストなどを作成しておくと、後で他の相続人に説明する際に役立ちます。

また、立て替えを行う前に、他の相続人に対し、葬儀費用を立て替える意向と、後で相続財産から精算したい旨を伝えて、可能な限り同意を得ておくことが望ましいです。
口頭での合意でも構いませんが、可能であれば簡単な書面やメールなどで確認を取り合うと、後々のトラブルを防ぐことができます。
相続人全員が精算に同意していれば、遺産分割協議の中で、立て替えた金額を優先的に受け取る、あるいは他の相続人が按分して負担するといった形で清算することができます。
しかし、もし一部の相続人が精算に反対した場合、立て替えた金額を相続財産から回収することが難しくなる可能性もあります。
特に、相続財産が少ない場合や、相続人同士の関係性が複雑な場合は、立て替え前に弁護士などの専門家に相談することを検討するのも良いでしょう。
立て替えは、葬儀を円滑に進めるための現実的な方法ですが、後の相続手続きを見据えて慎重に進めることが重要です。

葬儀費用を支払った後の手続きと領収書の保管

葬儀費用の支払いが終わった後も、いくつかの手続きや準備が必要です。
最も重要なのは、支払った費用の領収書や請求書をすべて保管しておくことです。
これらの書類は、後で相続財産から精算する際に、他の相続人への説明資料となりますし、何よりも相続税の計算において葬儀費用を控除するために必要不可欠な証拠となります。
領収書には、日付、金額、支払先、そして「但し書き」として何に対する支払いであるか(例:「〇〇(故人名)様葬儀費用として」)が明記されているか確認しましょう。
もし但し書きが不明瞭な場合は、支払先に追記をお願いするか、ご自身でメモを追記しておくと良いでしょう。

領収書は、葬儀社だけでなく、火葬場、お寺や神社(お布施や玉串料)、飲食業者、返礼品業者など、葬儀に関連するすべての支払いのものが必要になります。
お布施など、領収書が出ない場合もありますが、その場合は金額と支払先をメモしておくなど、支払いの事実と金額がわかるように記録を残しておきましょう。
これらの書類は、相続税申告の際に税務署への提出を求められる場合がありますので、相続税の時効が成立するまで(相続開始から原則7年間)は大切に保管しておくことをお勧めします。
また、立て替えを行った場合は、誰がいくら立て替えたかを記録し、他の相続人との間でどのように精算するかを明確にしておく必要があります。
これは遺産分割協議の中で行うのが一般的ですが、必要であれば別途、相続人全員で合意した内容を書面に残しておくと、後々のトラブルを防ぐことができます。

葬儀費用を相続財産から出す際の注意点とよくある疑問

葬儀費用を相続財産から支払うことは可能ですが、手続きを進める上でいくつか注意しておきたい点や、よくある疑問があります。
特に相続人が複数いる場合や、相続放棄を検討している方がいる場合、また相続税の申告を控えている場合は、慎重な対応が求められます。
これらの注意点を事前に把握しておくことで、相続人同士のトラブルを避け、スムーズに手続きを進めることができます。
ここでは、多くの方が疑問に感じる点や、特に注意すべきポイントについて解説します。

相続人全員の同意は必要?トラブルを防ぐには

相続財産は、遺産分割協議が完了するまでは、原則として相続人全員の共有財産とみなされます。
そのため、共有財産から葬儀費用というまとまった金額を支出する場合、原則として相続人全員の同意が必要となります。
もし一部の相続人が同意しないまま支出をしてしまうと、後になってその支出について争いが生じる可能性があります。
特に、相続財産が少ない場合や、相続人同士の関係が良好でない場合は、同意を得るのが難しくなることもあります。

トラブルを防ぐためには、まず葬儀の規模や内容、それに伴う費用について、事前に相続人全員で話し合い、共通認識を持つことが非常に重要です。
見積もりを共有し、費用の内訳や金額について納得してもらうように努めましょう。
同意が得られたら、その旨を書面に残しておくと、後々の誤解や争いを防ぐことができます。
全員の署名や捺印があればより確実です。
もし話し合いが難航する場合は、家庭裁判所の調停を利用したり、弁護士に相談したりすることも検討できます。
早期に専門家のアドバイスを求めることで、冷静な話し合いを促し、円満な解決につながる可能性があります。
相続人全員の同意を得るプロセスを丁寧に行うことが、後々の相続手続き全体を円滑に進める鍵となります。

相続放棄を検討している場合の葬儀費用

相続放棄とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産(借金など)も、一切相続しないという手続きです。
相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったものとみなされます。
相続放棄を検討している場合、葬儀費用の負担については慎重になる必要があります。
原則として、相続放棄をする人は被相続人の財産を一切受け継がないため、その財産から葬儀費用を支払うことはできません。
もし相続財産から葬儀費用を支払ったり、故人の預貯金から引き出して立て替えたりすると、「相続財産の一部を処分した」とみなされ、単純承認したことになり、相続放棄ができなくなる可能性があります。

では、相続放棄をしたい人は葬儀費用を一切負担しなくて良いのでしょうか。
法的な義務はありませんが、道義的な観点から、葬儀を執り行うこと自体や、必要最低限の費用を負担することは問題ないとされる場合があります。
例えば、故人の葬儀を主宰する立場(喪主)として、自身の固有財産から必要最低限の葬儀費用を支払うことは、直ちに単純承認とはみなされないと考えられています。
しかし、高額な費用を支払ったり、相続財産に手をつけてしまうとリスクが高まります。

もし相続放棄を検討している方がいる場合は、他の相続人が葬儀費用を負担するか、相続財産からの仮払い制度などを利用して、相続放棄をする予定の人が財産に直接触れないようにすることが重要です。
また、香典についても注意が必要です。
香典は故人への弔慰金ですが、実質的には葬儀費用に充当されることが多いため、相続放棄をする人が香典を受け取ったり、香典を管理したりすると、単純承認とみなされるリスクがないとは言えません。
相続放棄を検討している場合は、葬儀費用や香典の取り扱いについて、必ず事前に弁護士に相談することをお勧めします。
安易な行動が、相続放棄の機会を失うことにつながりかねません。

葬儀後の仏壇や墓石などの費用は相続財産から出せる?

葬儀が終わった後、仏壇や墓石の購入、あるいは納骨のための費用などが発生することがあります。
これらの費用も、故人の死に関連して発生する費用ではありますが、原則として相続税の計算において葬儀費用として控除することはできません。
これは、仏壇や墓石などが祭祀財産(さいしざいさん)と呼ばれ、相続税の課税対象とはならない財産であることと関連しています。
祭祀財産は、相続財産とは別に、祭祀承継者が承継するとされており、その取得にかかる費用も相続税の計算からは区別されています。

では、相続財産からこれらの費用を支払うことはできるのでしょうか?法的な義務はありませんが、相続人全員の同意があれば、相続財産から支出することは可能です。
ただし、これはあくまで相続人同士の合意に基づくものであり、税務上は葬儀費用として認められない点に注意が必要です。
もし相続財産から仏壇や墓石の費用を支出した場合、その金額は遺産分割協議において、支出した相続人が遺産の一部を受け取ったものとして扱われるのが一般的です。
例えば、100万円の墓石を相続財産から購入した場合、その相続人は遺産の中から100万円分を先に受け取った、という形で精算を行います。

しかし、相続人の中に反対する人がいる場合や、相続財産が少ない場合は、相続財産からこれらの費用を支出するのは難しくなります。
その場合は、祭祀承継者が自身の財産から負担するか、相続人全員で話し合って按分して負担するなど、別の方法を検討する必要があります。
仏壇や墓石は高額になることも多いため、購入を検討する際は、事前に他の相続人と十分に話し合い、費用の負担方法について合意を得ておくことが、後々のトラブルを防ぐ上で非常に重要です。

まとめ

大切な方を亡くされた後、葬儀費用の問題は避けて通れない課題です。
葬儀費用を故人の相続財産から支払うことは可能であり、多くのケースで一般的に行われています。
これにより、相続人個人の経済的な負担を軽減し、相続税の計算において一定額を控除できるメリットがあります。
しかし、そのためにはいくつかの手続きや注意点を理解しておく必要があります。

まず、葬儀費用の負担は法的な義務よりも、慣習や相続人同士の話し合いによって決まる側面が強いことを知っておきましょう。
相続財産から支払う場合は、原則として相続人全員の同意を得ることが望ましいです。
故人の預貯金口座が凍結されていても、2019年7月施行の民法改正による仮払い制度を利用すれば、一定額までなら相続手続き完了前に引き出すことができます。
この制度を活用することで、当面の葬儀費用に充てることが可能です。
もし仮払い制度を利用しても足りない場合や、手続きに時間がかかる場合は、相続人の誰かが一時的に立て替えることも一般的ですが、立て替えた金額や内訳の記録、特に領収書の保管が非常に重要です。
これらの書類は、後で相続財産から精算する際や、相続税申告の際に必要となります。

また、相続放棄を検討している相続人がいる場合は、その人が相続財産に直接触れないように細心の注意が必要です。
相続財産からの支払いや立て替えは、相続を承認したとみなされる可能性があるため、必ず事前に専門家に相談してください。
葬儀後の仏壇や墓石、法要にかかる費用は、原則として相続税の計算における葬儀費用としては認められませんが、相続人全員の同意があれば相続財産から支出することも可能です。
ただし、この場合も遺産分割協議での精算方法について合意しておく必要があります。

葬儀費用を相続財産からスムーズに支払い、後々の相続手続きや相続人同士の関係に悪影響を及ぼさないためには、早期に相続人全員で話し合い、費用の内容や負担方法について共通認識を持つことが何よりも大切です。
必要であれば、弁護士や税理士といった専門家のアドバイスを求めることも有効な手段です。
この記事が、皆様が葬儀費用を相続財産から支払う際の一助となれば幸いです。

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